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最高裁判所第二小法廷 昭和30年(あ)3718号 判決 1956年4月13日

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人飛鳥田一雄の上告趣意(一)について。

本件文書の頒布が、候補者下川儀太郎の選挙運動のためになされたものであることは、原判決も本件文書の記載内容自体から明らかであるとするところであり、たば原判決は、本件犯罪は、公職選挙法一四二条に規定する通常葉書以外のものの頒布の禁止を免れる行為として、候補者の氏名を表示する文書を頒布することのみによって成立するのであって、これを頒布するに当り、特に「特定の候補者の当選を得しめる目的」のあることは本件犯罪の構成要件としては必要とするところでないと判示したにとどまり、その解釈は正当である。所論札幌高等裁判所判例も、必ずしも右判旨と抵触するものとは解せられないのであって、所論判例違反の主張はとるを得ない。

その余の論旨は、単なる法令違反または事実の誤認を主張するに過ぎないのであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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